顧問は委任契約が一般的?契約の種類と違いについて解説!

一般的に正社員やパートの場合として働く場合は、企業と雇用契約を結んで働くことになります。では顧問として活動する場合は、どのような契約を結ぶかご存じですか?

今回は顧問として活動する場合の契約の種類と違いについて解説します。違いを理解することで、契約を結ぶ際に交わす契約書の内容も理解しやすくなりますよ。顧問活動に興味がある人は、ぜひ最後までご覧ください。

顧問の契約形態は委任契約?雇用契約?種類と違いを解説

顧問として活動するには、企業と顧問契約を結ぶ必要があります。契約の種類は複数あり、委任契約、準委任契約が一般的です。この2つは、業務委託契約と呼ばれることも。業務委託契約という用語は聞いたことがある人も多いのではないでしょうか?

ある条件を満たすことにより、雇用契約を結ぶこともあります。では、委任契約と準委任契約は何が違うのでしょうか?順番に見ていきましょう。

委任契約

委任契約とは、民法643条によると以下のとおりとなっています。

「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」

条文だけだとわかりづらいかもしれません。簡単に説明すると、法律に関係する業務を当事者以外の人にしてもらうための契約です。例えば税理士や弁護士など、法律が絡む業務を委託する場合には、委託契約を結ぶ必要があります。

準委任契約

一方、準委任契約とは民法656条によると「法律行為でない事務の委託について準用する。」とされています。

つまり、準委任契約は法律に触れない業務を委託する際に必要な契約です。委任契約との大きな違いは、業務に法律関連が絡むか絡まないかです。

例えば、社内スタッフを育成するための講師や、経営戦略を立てる支援などは準委任契約となります。法律が絡む委任契約に対して、準委任契約の方が業務を委託できる幅が広いので、契約は準委任契約が広く用いられていると考えてよいでしょう。

雇用契約

雇用関係とは労働者が使用者の労働に従事し、労働者が労働に対する報酬をもらう契約をいいます。顧問という業務の性質上、雇用契約を結ぶことはあまりないといってよいでしょう。

正社員として雇う場合や、役員と兼任する場合は雇用契約を適用できる場合もあります。

雇用契約のメリットは、雇用保険などの福利厚生を受けられることです。委任契約の場合は事業主扱いとなるので、このような保護を受けられません。

顧問派遣サービスを利用する場合は業務委託契約

顧問派遣サービスを利用して顧問活動する場合は、ほとんどが業務委託契約となります。契約を結ぶ際は、契約内容をよく確認するようにしましょう。

派遣サービスを利用した場合、報酬は折半となることがほとんどですが、双方が気に入れば直接契約となることも。あいだに派遣会社が入らないことで、報酬を折半する必要もなくなるので報酬アップが期待できます。慣れてきたら直接契約を目指してみるのもよいでしょう。

委任契約と請負契約の違いは?

前章で触れた契約以外にも請負契約というものがあります。これも業務委託契約の一つとされますが、委任契約とは違う特徴があります。

民法632条によると「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」とあります。

つまり請負契約とは、仕事を完成させることを目的として結ぶ契約です。委任契約とは混同されがちですが、委託する「目的」に違いがあります。委任契約の目的が「過程」であることに対し、請負契約は「結果」が目的となります。

例を出しましょう。ビルを「完成」させることを目的として請負契約をしたならば、完成できなければ契約違反となります。

一方、社員スタッフの教育目的で委任契約を結んだ場合、教育のための「過程」が目的となるので育成したスタッフの成績がいかなるものでも報酬が支払われます。

顧問契約がどちらかになるかはケースにより異なるので、契約の際にしっかりと確認しましょう。

業務委託契約で顧問として活動する場合の注意点

業務委託契約で報酬をもらっている場合、条件によって確定申告する必要があります。確定申告とは、報酬から必要経費や控除を引いて残った所得額が一定額以上であるときにする申告です。

申告額により翌年に収める税金が計算されます。専業であれば所得額が48万円、副業であれば20万円を超えたら申告が必要です。

申告する必要があるにもかかわらず、しない場合はペナルティを受けることも。申告しない事実は税務署に必ずバレます。該当した場合は必ず確定申告しましょう。

もらった報酬額やかかった経費は自分できちんと管理する

雇用契約では給与を記載した明細を発行する義務があります。しかし業務委託でもらった報酬の場合は発行義務がありません。

そのため、もらった報酬額やかかった経費を自分で管理することが必要になります。これをやらないと確定申告の際に困ったことになるので、日頃から管理するようにしましょう。

今注目されている実務型顧問という働き方

顧問と聞くと、これまで役員や社長を務めていた人が就任するイメージが強い人も多いのではないでしょうか。しかし、実は実務型顧問という新しい顧問としての働き方が注目されています。

自分のスキルを発揮して企業を支援する実務型顧問

大企業の役員が退職後になるイメージが強かった顧問という役職。一昔前は企業の顔や栄誉職というニュアンスが強い傾向にありました。

しかし実務型顧問は違います。自分の経験やスキルを活かして、顧問として現場に近い場所で経営をサポートするのが実務型顧問です。

経営に活かせるスキルや専門分野を持っていれば、普通の会社員だった人でも顧問として活躍できるようになりました。

そのため、退職後に実務型顧問としてセカンドキャリアを形成している人も増えています。働き方も月1回からOKの顧問もあるので、自分のライフスタイルに合わせて活動することが可能です。顧問紹介や派遣サービスも増加傾向にあり、今後ますます注目を浴びるでしょう。

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人気の顧問になるためのポイント

顧問になるためには、顧問紹介や派遣サービスに登録することで活動できます。しかしただサービスに登録するだけで案件はもらえないでしょう。登録しているだけの人はたくさんいるからです。

ただ登録しただけではその他大勢に埋もれてしまいます。案件をもらうには、自分のスキルや実績を担当者にアピールすることが重要です。ほかにも、積極的に案件に応募するなど行動して、ライバルに差をつけましょう。

また、案件をもらったあとも企業のニーズにこたえられるかで、継続できるかどうかが決まります。あまりにも成果が期待できない場合には、契約解除されてしまうことも。

自分の強みを知り、企業のニーズをしっかり把握し、適切にサポートすることで人気の顧問になれるでしょう。

まとめ

顧問として活動するには契約を結ぶ必要がありますが、今回は契約の種類について解説しました。

似たような意味で、最初はわかりづらい部分もたくさんあると思います。しかし顧問として活動するならば必須の知識といえます。

契約について知識を深めることによって、不利な契約を結ぶリスクを防ぐことができますし、実際に契約を結ぶ際にもスムーズに進めることが可能です。自分の身を守るためにも、しっかりと理解しておきましょう。

また、近年では実務型顧問という働き方が増えています。定年退職後に次の仕事を探している人は、顧問という働き方も視野に入れてみてはいかがでしょうか。