もしあなたが会社に所属して働いているならば、毎月お給料をもらっているでしょう。これは所得税法上「給与所得」と呼ばれます。
もし個人事業主として取引先から報酬を受け取ったら、そのお金は「事業所得」と呼ばれます。では顧問として得た報酬は給与所得と事業所得どちらになるかご存じですか?
この記事では給与所得と事業所得の基礎知識と、顧問として活動した場合の報酬はどのような扱いになるのかについて解説します。
顧問という仕事に興味がある方へ、新しい顧問としての働き方も紹介しています。ぜひ最後までご覧ください。
給与所得とは?
まず、給与所得とはどのようなものなのかについて見ていきましょう。社員やパートとして働いたことがある人ならば「給与」という言葉はなじみがあると思います。
しかし、「給与所得」の意味は?と聞かれると、意外と理解していない人が多いのではないでしょうか。混同しやすい「手取り給与」との違いについても解説します。
給与所得の基本知識
サラリーマンが働いて受け取る報酬を「給与収入」といいます。毎月もらう報酬はもちろん、賞与(ボーナス)や手当も含まれます。この給与収入から「給与所得控除」を差し引いた金額が「給与所得」です。
紛らわしいですが給与所得の金額は、実際にもらえる金額とはまた違いますので注意しましょう。実際にもらえる金額は「手取り給与」といいます。いわゆる「お給料」のことで、給与所得からさらに税金や保険料を差し引いた金額になります。
税金や保険料には次のようなものがあります。
- 所得税
- 住民税
- 雇用保険料
- 健康保険料
- 厚生年金
それぞれ計算方法が異なるのでここでは割愛しますが、得た給与所得によって住民税や所得税がかかります。
給与所得の確定申告について
会社から給与をもらっている会社員の場合、基本的に会社が年末調整などの手続きをしてくれるので確定申告する必要はありません。
ただし以下のような場合は、確定申告する必要があります
- 本業以外に20万円以上の収入があるとき
- 会社を年の途中で退職したとき
- 給与所得が2,000万円を超えたとき
本業で働いている会社は、副業の分まで年末調整してくれるわけではありません。そのため本業以外に20万円以上の収入がある場合は、自分で確定申告する必要があります。
面倒くさいからと確定申告しないと脱税扱いとなり、ペナルティを受けることもあるので必ず手続きしましょう。
会社を年の途中で辞め、会社が年末調整していない人も確定申告をしたほうがよいでしょう。給料の天引きで税金を払いすぎている可能性があるので、確定申告することによって還付金が戻ってくるかもしれません。
給与所得をもらっているのが本業からだけであっても、2,000万円を超えたら年末調整外となります。そのため、別途確定申告する必要があります。
事業所得とは?
次に事業所得について解説します。個人事業主やフリーランスとして活動している人にとってはなじみがある言葉でしょう。
事業所得の基本知識
事業所得とは簡単に言えば「事業を営んで得た所得」のことです。事業の種類には農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などがあります。
事業所得の計算方法は次のとおりです。
事業収入 - 経費 = 事業所得
経費とは事業を営む上でかかった金額のことをいいます。
適切に計上することで節税効果が期待できますが、過度な経費計上は税務署からチェックが入る場合があるので注意が必要です。
なにが経費として認められるかは、事業内容により異なります。
例えば打ち合わせのためにカフェで飲食した代金や、出張のために利用した交通費は経費として計上できます。
事業所得の確定申告について
事業所得を得ている場合、確定申告が必要になるかどうかは「課税所得」 の金額によります。課税所得は事業所得から、各種控除額を差し引いた金額になります。
控除は各種あり人によって適用できるものが違いますが、すべての人に適用されるのは基礎控除です。基礎控除額は所得額が2,400万円以下であれば48万円となります。
控除額を差し引いた金額がマイナスであれば確定申告の必要はありません。
例えば100万円の売上に対し経費が55万円だった場合、事業所得は45万円となります。
そこから基礎控除額である48万円を引くと課税所得は-3万円となるので、確定申告は不要ということになります。
顧問の報酬は事業所得であることが多い!
給与所得と事業所得について解説しましたが、顧問はどちらになるのでしょうか。結論から言うと、顧問の報酬は事業所得となることが多い傾向にあります。
顧問として活動するには企業と顧問契約を結ぶ必要がありますが、特定の業務を遂行するという特性上、雇用契約ではなく委任契約や準委任契約を結ぶことがほとんどです。
この2つは業務委託契約の一種で、外部の人間に自社の業務の任せることを目的として結ぶ契約です。業務委託の場合、もらった報酬は事業所得扱いとなります。
ただし役員と兼任している場合や、直接正社員として雇うことになった場合などいくつかの条件を満たせば雇用契約が適用になることもあります。
その場合は事業所得ではなく、給与所得となります。企業により契約形態や報酬は異なるので、契約締結時に契約書をよく確認することが大切です。給与所得だと思っていたら実は事業所得だった…とならないようにしましょう。
今、実務型顧問がアツい!
顧問という仕事に興味を持っているけれど、弁護士や税理士などの特別な資格を持っているわけでも役員の経験があるわけでもないから無理だと思う人もいるかもしれません。そのような人には実務型顧問がおすすめです。
これまでの知識やスキルを活かせる働き方
実務型顧問とは自分の持っている専門的スキルや知識を活かし、企業の経営や事業運営に関する課題解決をサポートする仕事です。
ここまで聞くと通常の顧問の役割と変わらないですよね。ではこれまでの顧問とは何が違うのかというと「実務」という言葉のとおり、より現場に近い位置で企業の担当者と伴走しながら支援していくのが実務型顧問です。
弁護士や税理士などの特別な資格も必要なく、過去に役員を務めていた実績も必要ありません。企業が抱えている課題を解決に導くことができる知識とスキルがあれば、これまで普通のサラリーマンだった人でも活躍できるのが実務型顧問です。
実務型顧問については、こちらの記事も参考に。
「実務型顧問」として第二の人生を踏み出す!あなたのスキル経験を強みに
実務型顧問の報酬
では実務型顧問の報酬はどのくらいになるのでしょうか。実務型顧問の場合、業務委託契約となることがほとんどなので所得区分は事業所得となります。
先ほども触れましたが、直接雇用となれば給与所得となる可能性もあります。しかしはじめは事業所得となる可能性が高いことは頭に入れておきましょう。
実際にもらえる報酬ですが、契約内容や雇用形態により様々です。もし派遣会社を通じて活動した場合、企業が支払った報酬を派遣会社と分けることになります。
割合は派遣会社によって異なり半分ずつのこともあれば、派遣会社7割、顧問3割となることもあります。
例えば企業が支払った報酬が30万円の場合、半分ずつならば15万円ずつもらうことになりますが、顧問がもらう報酬が3割であれば、派遣会社は15万~20万、顧問は9万~12万円となります。
実務型顧問に挑戦するには?
実務型顧問に挑戦するためには、顧問紹介・派遣サービスに登録するのがおすすめです。課題を抱えている企業と、それに合うスキルを持った顧問をマッチングしてくれるので、自ら営業活動する必要はありません。
実務型顧問という働き方が注目されていることもあり、サービスを提供する企業も増えてきました。運営企業により抱えている案件や得意分野が違うので、自分に合うサービスを選びましょう。
顧問紹介・派遣サービスの選び方については、こちらの記事も参考に。
顧問派遣サービスとは?報酬や選び方について解説!
まとめ
事業所得と給与所得の基礎知識、そして顧問の所得はどちらになるのかについて解説しました。
雇用契約を結んだ場合は給与所得となりますが、顧問は業務の特性上、業務委託契約となることが多く、所得区分も事業所得となります。
直接雇用の場合は、基本的に確定申告は必要ありません。しかし事業所得の場合は確定申告しなければならないので、顧問として活動したいと考えるならば確定申告や税金の知識は必須です。
実務型顧問という新しい顧問のカタチも誕生し、顧問という役割が注目を浴びています。これまでのスキルや知識を活かして働けるのは、顧問として働く上で大きな魅力です。定年退職後も働きたいと考えている人は、選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。